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【誰一人取り残さない「こどもまんなか社会」の実現を目指す「こども家庭庁」】その1:こども家庭庁設立とこども基本法施行が同時であることの意義

要旨:

2023年4月1日、こどもの意見表明権など、国連「児童の権利に関する条約」の4原則を反映した「全てのこどもの基本的人権の保障」や、国及び自治体等の責務等を議員立法で制定した「こども基本法」が施行された。同時に、こどもの人権保障を中核的任務とする「こども家庭庁」が設立された。こども家庭庁はその基本姿勢、「こども政策」に関する司令塔機能に基づく具体的な取り組みを通して、誰一人取り残さない「こどもまんなか社会」の実現を目指している。

キーワード:

こども基本法、こども家庭庁、こどもまんなか、国連「児童の権利に関する条約」、いじめ、不登校、障害児

現在、日本社会においては特に社会課題としての「少子化」への注目から「こども政策」への関心が高まっています。けれども、こどもたちの存在意義は、少子化の進行によってのみ注目されるべきではありません。どんな世の中であっても、こどもたちの基本的人権は大人と同様に尊重されるべきものです。
そして、2023年4月1日、国では「こども家庭庁」の発足と「こども基本法」の施行が同日にスタートしました。本稿では、これらの二つが同時にスタートをした意義について考察したいと思います。

「こども基本法」とは?

2023年4月1日、「こども基本法(令和四年法律第七十七号)」*1が施行されました。この法律には、国連「児童の権利に関する条約」*2の4原則を反映して、①差別の禁止(国連「児童の権利に関する条約」第2条)、②こどもの最善の利益(同第3条)、③生命、生存及び発達に対する権利(同第6条)、④こどもの意見の尊重(同第12条)が規定されています。

児童の権利条約については、これまで「子ども・若者育成支援推進法」(2010年施行)の目的規定に「児童の権利に関する条約の理念にのっとり・・・」とあり、児童福祉法の2016年改正においても「児童の権利に関する条約の精神にのっとり・・・」との記載があるとはいえ、これまでは国や自治体において進められてきたこどもに関する施策や取り組みの「共通の基盤」となる包括的な基本法はありませんでした。

そこで、1989年国連総会において採択され、1990年に発効した「児童の権利に関する条約」が1994年に日本で批准されて29年目の2023年に、「こどもの人権」の保障を定める「こども基本法」が制定され、施行されることになったことは、大変に意義深いことです。

「こども基本法」と「こども家庭庁」の設立が同時であることの意義

「こどもまんなか*3」の視点に立つとき、2023年4月1日に「こども基本法」の施行と同時に、「こども家庭庁」が設立されたことは、大変に有意義です。

第一の意義は、日本で初めてこどもの権利を保障する基本法が施行されたことです。日本にはこれまで、こどもに関する施策や取り組みの共通の基盤となる包括的な基本法はありませんでしたので、「こども家庭庁設置法」及び関連法が国会で審議されるタイミングにおいて、こども施策の基本となる「こども基本法」が同時に提案され、審議されることになりました。

「こども家庭庁設置法案」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」は2022年2月15日に国会に提出され、「こども基本法案」は4月4日に国会に提出されました。そして、丁寧な審議の後に5月17日に衆議院で法案が議決され、6月15日に参議院で可決されました。ちなみに、私は6月10日参議院内閣委員会に参考人として招致され、市長経験者として国民と自治体の視点から意見陳述の機会を得ました。

第二に注目すべきは、「こども基本法」が議員立法で提案されていることです。「全てのこどもの基本的人権の保障」などの理念が明記されている「こども基本法」が国権の最高機関である国会の議員立法によって提案されたこと、そして、政府からは「こどもの人権」の保障を任務の中核として位置づける「こども家庭庁」の設置が提案されたことは、まさに、政府と国会が一体となって、日本が国家として「こどもの最善の利益を追求する」という意味の「こどもまんなか」と、「国の政策のまんなかにこどもを置く」という、二つの意味での「こどもまんなか」を国内外に表明したことになります。

こども家庭庁の任務と組織

「こども基本法」では、基本理念*4として「(一)全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること」をはじめとする6点の重要不可欠な理念が掲げられています。そして、それは、「こども家庭庁設置法」第三条(任務規定)第1項*5に密接に反映されて、次のように規定されています。

すなわち、「こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。」


資料1
report_02_312_01.jpg 出典:こども家庭庁について(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/955ad890-b9a8-4548-ba93-aba03c6ef54e/aad04e98/20230113_resources_cfa_overview_brochure_01.pdf)(参照 2023-7-6)


こども家庭庁の主な仕事*6は、資料1に示されているように、主として内閣府と厚生労働省のこども家庭部門の行政が統合されるとともに、体制としては【長官官房】、【成育局】、【支援局】の大きく3部門で構成されます。

【長官官房】は、こどもの視点・子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整、「こども大綱」の一体的な作成・推進、地方自治体における関連計画の策定支援、データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善等を所管します。

【成育局】は、妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等、就学前の全てのこどもの育ちの保障、相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり、日本版DBS*7部門など、こどもの安全等を担当します。

【支援局】は、多様な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援、社会的養護の充実及び自立支援、こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援、障害児支援や文部科学省等と連携したいじめ・不登校防止対策が含まれています。

障害者に関する政策は、こども家庭庁ができるまでのこの数年、大きな転換期を迎えています。こどもたちの障害については、発達障害の早期発見・早期療育の取り組みなどが進むとともに、多様な障害種別と複合障害についても適切な合理的配慮の具体化が求められています。たとえば、障害児の状況については保護者や支援者を通して報告されることが一般的ですが、こども家庭庁においては、「こどもまんなか」の視点から、特に障害児当事者の生の声を聴き、特別支援教育を担当する文部科学省や自治体と連携しつつ、こどもたちの多様性と個性を把握して、それをしっかりと反映する政策の深化が期待されています。

筆者の三鷹市長としての経験から、「こどもまんなか」の視点に立つとき、たとえば児童生徒のいじめ、虐待対応、不登校等支援については、家庭、学校、地域の適切な取り組みが必要です。そこで、自治体では首長部局の福祉部門と教育委員会との連携が必要であり、国ではこども家庭庁と関係各省庁の連携が重要であり、こども家庭庁はその方向で連携を進めています。

また、こども家庭庁の大きな特徴は、こども政策に関する「司令塔機能」をもつことです。すなわち、内閣総理大臣の直属の官庁として内閣府の外局とされ、こども政策について一元的に企画・立案・総合調整(内閣補助事務)を行い、各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必ず置かねばならないとするとともに、総理を長とする閣僚会議(こども政策推進会議)を一体的に運営し、「こども大綱」の一体的作成・推進を所管します。こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができるのです。

特に、こども・若者の皆様、子育て世代の皆様には、誰一人取り残さない「こどもまんなか社会」の実現を目指す「こども家庭庁」の取り組みに注目していただきたいです。



注記

筆者プロフィール
Keiko_Kiyohara.jpg
清原 慶子(きよはら・けいこ)

慶應義塾大学大学院修了後、東京工科大学メディア学部長等を経て、2003年4月~2019年4月まで東京都三鷹市長を務め、『自治基本条例』等を制定し、「コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育」「妊婦全員面接」「産後ケア」を創始するなど「民学産公官の協働のまちづくり」を推進。内閣府子ども子育て会議・少子化克服戦略会議委員、厚生労働省社会保障審議会少子化対策特別部会委員、全国市長会子ども子育て施策担当副会長等を歴任。現在は杏林大学客員教授、こども家庭庁参与、総務省行政評価局アドバイザー・統計委員会委員、文部科学省中央教育審議会委員などを務め、「こどもまんなか」「住民本位」「国と自治体の連携」等による国及び自治体の行政の推進に向けて参画している。
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