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【ノルウェー】ノルウェーの保育施設:「一部の子どものため」から「すべての子どもの普遍的権利」へ (2)

要旨:

3部構成となる本稿の第2部では、ノルウェーの教育省が、どのように保育施設を整備してきたかを見ていく。

キーワード: ノルウェー、ECEC, 保育施設、普遍主義、福祉国家
English
編集部注: 本稿では、原文の"kindergarten(ノルウェー語でバルネハーゲ)"を「保育施設」と訳出している。バルネハーゲは、幼稚園の機能と保育園の機能を併せ持つ保育施設である。

ノルウェーの保育施設利用の現状

ノルウェーの今日の保育施設を語る上で欠かせないのが、育児休暇と現金給付という二つの総合政策である。

子どもが産まれたら母親も父親もとることができる育児休暇は、若い家族を支援する上で重要な政策であると考えられている。現在(2013年2月) *1、親となると、47週にわたり出産前の給与額の100%を受給するか、57週にわたり給与額の80%を受給することができる。この給付については、いくつかの決まりがある。母親は少なくとも出産前に3週間、出産後に6週間の出産・育児休暇を取らなくてはならない。これに加え、父親も少なくとも12週間の育児休暇をとらなくてはならず(いわゆる「パパ・クォータ」と呼ばれる父親への割り当て制度)、そうしないとこの12週間は放棄することになる。残りの育児休暇については、母親と父親で分けて取得することができる。

1998年、ノルウェー議会は、育児休暇後も家で子どもの世話をしたい親のために、現金を給付する法律を制定した。1歳から3歳の子どもがいて、保育施設に通わせずに家庭で面倒を見ている親に対して、国が毎月現金を給付することを定めたものである。キリスト教民主党を中心とする右派連立政権が、家族の絆を強め、保育施設ではなく家庭で子どもを育てる力を高めるものであるとして定めたこの法律は、法案提出時から熱い議論の的となった。また政府は、この法律の位置づけを、親の選択の自由を強化するものであるとした。

過去10年にわたり、特に移民の家族に対する、この現金給付の負の影響に関し多くの批判の声があった。色々な面で、移民の家族が社会に溶け込む妨げとなっていると指摘されてきた。この制度により移民の母親は家庭に留まることになる。そしてその子どもは、保育施設という子どもにとって良い刺激にもなり、ノルウェー語も使う環境で過ごすのではなく、家庭でノルウェー語話者でない母親と一緒に過ごすことで、ノルウェー語の発達を阻害されてしまっているということである。保育施設を利用しないことにした親たちに現金給付をするのではなく、その財源を保育の充実、移民などの社会参加、子どもの遊びと学び、および教育の場として保育施設を強化するために使うべきだ、とこの分野の研究者らを含め多くの人々が提案している(Haug & Koritzinsky 2011)。

また、現金給付は、母親を有給の仕事につかせずに家に留まらせるものとして、男女共同参画を阻害するものとして批判を浴びている。最近のある博士論文では、現金給付は母親の職場復帰を遅らせるものであることが明らかにされた。さらに、現金給付の期間終了後、母親の多くは、フルタイムではなくパートタイムの仕事についていることも分かっている(Drange 2012)。2005年から現在 *2まで政権についている労働党、社会主義左翼党、緑の党の連立与党は、現代の社会に生きる子どもたちには、家族が与えられるもの以上のものが必要であるとして、現金給付に反対してきた。また、この政策により、女性が有給の仕事から遠ざけられている上、貧困家庭の子どもは、保育施設に通わないことで更に損害を被っているとも指摘している。政府は国からの給付額を徐々に減らし、2歳以上の子どもをもつ親への給付を廃止することで、親たちにとってあまり利点がないようにしてきた。その結果、2012年の8月からは、13~18カ月の子どもの親は、月額5,000ノルウェー・クローネ(日本円約67,760円)を受け取り、19~23カ月の子どもの親は、月額3,303ノルウェー・クローネ(日本円約44,760円)を受け取ることとなった *3。1999年の9月には、1歳から2歳の子どもの親の73%が現金給付を受けていたのに対し、2010年の9月には、その割合は22%にまで減少した。この間に保育施設の数が増え、子どもの就園先を確保するのも容易になったということは、特筆すべきであろう。

子どもの権利に関する国際規格に標準を

ノルウェーにおける保育施設の発展は、すべての子どもが置かれている環境を保障しようと努力してきた国の動きとともに歩んできた。保育施設があることで、家庭状況や出自、親の経済力にかかわりなく、すべての子どもに大差ない生活環境を保障することが可能となった。2003年には、ノルウェーにおいても国連の「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が批准された。この条約は、子どもに関連したすべての施設に比較的大きな影響をあたえてきた。例えば、12条では以下のように述べている。

締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

この条文は、単に自分の意見を表す権利を保障しているだけではない。子どもの利益を一番に考慮することが、国の立案、保育施設の運営、教育政策の計画等において一番重要な要素であるということを、常に要求するものである。

ノルウェーにおいて、よく知られたパラドックス(逆説)が、未だに報道価値のあるものとして存在する。健康や発達が阻害される状況下に置かれているすべての年齢の子どもについて、児童福祉の管轄課への報告のうち、保育施設からの報告はわずか3パーセントのみである(NOU 2012:1)。これに対し、未就学児に関する報告のうち、保育施設からのものが15パーセントになるという。とはいえ、ノルウェーの未就学児のほとんどが保育施設の教員と日常的に顔を合わせるので、これでは懸念されるのも一定の理由がある。保育施設側と児童福祉の管轄課の間で連携が取れるように関係性を築いていく必要性を示した研究結果もある(Backe-Hansen 2009)。

政府から新たに出された文書 (NOU 2012:1) は保育施設法の新法への布石とみられるが、ここには数々の重要な提案が含まれていた。 今日のノルウェーでは、殆どの子どもが幼少期を保育施設で過ごすため、ますます保育の目的、内容や質を保証することが要求されており、この法案は、近々の施行が求められている。文書の中で提案された主なものは以下の通りである。

  • 保育施設にかかわる国の法律強化。これは現在、保育施設の運営や職員が施設によってバラつきがあるため。本提案が内包するキーワードは、質、平等性、子どもの利益を最優先する。
  • 子どもの権利を強化する。子どもの物理的および社会心理的環境を(子ども法改正など法的権利を導入することにより)保障することが狙い。ここでもキーワードは、子どもの利益を最優先する。
  • 監査システムを強化する。キーワードは、法律違反の抑止、保育の質の保証。
  • すべての保育施設において、教員一人当たりの子どもの数は、3歳未満については6人、3歳以上については12人となるようにする。キーワードは、適切な教員数。
  • 保育施設教員の養成強化と能力拡大。キーワードは、能力の向上。
  • 保育施設やこの分野に関連する研究をさらに支援する。キーワードは、最新の知識。

「プリスクール教員」から「保育施設教員」へ

ノルウェーでは、保育施設教員の養成は、スウェーデン、デンマークあるいはドイツで1930年代まで行われてきた短期の「フレーベル・セミナー」から始まり、しばらくは2年間の私立学校での養成を経て、1980年からは大学レベルでの養成プログラムにより行われている (Furu, et.al. 2011)。

現在、保育施設の教員になるには、全日制で3年間の学士課程、あるいはパートタイム就学で4年間の学士課程を経なければならない。保育施設教員の養成をする大学および単科大学は、提供する教育学のプログラムや、様々な機関との提携(例えば、現場ベースの教員養成プログラム)などその運用については比較的自由が与えられている。昨今では、学位(学部・大学院レベルともに)取得のための研究の基礎として、保育施設で子どもと過ごして得られた経験的な知識を活用するといった、現代的な方法も見られる。保育施設教員養成における指導法、必修科目、試験は、経験ベースあるいは実践重視で、実践現場で現在、課題とされていることにも対応している。こうした教育目標により、教育者側は大学キャンパスおよび保育施設の双方の活動にふさわしいツールや教授方法を見つけ出すことを求められており、それはキャンパスにおける活動と保育現場との「ギャップを埋める」ことができるのである。

2012年6月、ノルウェー教育・研究省は、保育施設教員の養成における規定と国定カリキュラムを新たに定めた。これまでの規定と比較して主な変革は、10科目をより少ない数の「知識分野」として統合したことであった。保育施設教員養成課程の履修分野は今、6つの知識分野に分かれている。それぞれの分野において、学術的内容、教授法、教育学および実践が、内容的にも組織的にも密接にかかわっている。また、この新たな枠組みの養成課程では、学生に教育学的テーマを提示することに重点を置いている。

その他の変更点として、「プリスクール(就学前)教員」という肩書きから「保育施設教員」に変えられたことがあげられる。これは、保育施設が1歳~5歳の子どもにとって、単なる学校教育への踏み台や準備期間としてみなされるのではなく、大切な活動領域であるという、政治的および専門家による合意を踏まえている。そのため、国が「保育施設を学びの場として強化させることで、すべての子どもが発達する可能性を保証すること」を目的としつつ、生涯にわたる学習のための共通の基盤と、よいスタートを切らせることを目指している、と主張しているのは、パラドックスのようにもみえる(Norwegian ministry of education and research 2009b)。

研究および開発事業

以前、研究者はその研究範囲をノルウェーの保育施設や幼児教育に限定する傾向があった。ここ10年間においては、新しいテーマが出現し、発展する中で、この比較的狭い研究分野がだいぶ広がった。分野の発展に伴い、保育施設の研究は教育学的研究の一つとして認識されるようになった。また、保育施設を幼児教育の重要な一部として捉えるべきとの政府見解も、研究および開発事業に大きな影響を及ぼしてきた。

ノルウェーの保育施設の数が増えたことで、園の保育内容の質を保証、改善するべく継続的な努力が求められることとなった。主な2つの目標は、すべての施設における平等性と質の高さである。2011年、クリスティン・ハルヴォルセン教育大臣は、ノルウェー・リサーチ・カウンシルを通じてこの分野の研究の幅を広げるべく、資金を投じるよう命じた。同リサーチ・カウンシルのこのような最新のプロジェクトは、ウェブサイト上で詳細を確認できる。

「実践に基づく教育研究のためのプログラム(PRAKUT)」は、主要目的として、幼児教育(ECEC)、基礎教育(小・中学校)および教員養成の質を向上させることを掲げている(RCN 2012)。これは連続的な学びという視点から、保育施設と小学校の間の連携を築こうとする動きと理解することができる。

いくら研究分野が広がったとはいえ、まだ保育施設については研究が足りず、この分野の研究基盤には、さらなる知識が必要とされている(NOU 2012:1)。様々な出版物の中で、多くの将来性のある研究分野が提案されており、以下にいくつかを紹介する。

  • 保育施設の組織:経営、職員、経営者、質の高い保育
  • 子どもの社会・情緒・行動・運動機能および認知能力、精神衛生におよぼす保育施設の影響
  • 1~3歳の時期について
  • 保育施設における子どもの日常生活
  • 幼児期の学び:単独での学びおよび就学準備段階として
  • 保育施設での子どもの参加
  • インクルージョンおよび多様性
  • 子ども同士の友情
  • 幼児のデジタルメディアおよびデジタルツールの使用について
  • 幼小接続について

この分野の研究はさらに発展させるべきで、研究テーマのリストはまだ広げられる。そのためノルウェー政府は、研究環境や調査能力の増強を支援してきた(NOU 2012:1)。

ノルウェーの研究者は、ヨーロッパ内外の様々なネットワークに参加することで、世界レベルでECEC界に貢献してきた。北欧諸国の研究者らは、無料で閲覧できるオンライン学術誌「北欧諸国による保育施設研究(Nordisk barnehageforskning)」を公開した。同サイト上では、次のように述べている。

今日、北欧諸国において、幼児教育(ECEC)という分野は、教員養成および教育も含め、発展が著しい。また同時に、この分野は変革期にあり、研究結果を公開するのが重要である。本誌は、北欧諸国のECECについて研究する研究者や博士課程にいる学生に、すべての北欧言語(デンマーク語、フィンランド語、アイスランド語、ノルウェー語、サーミ語、スウェーデン語、フェロー語およびグリーンランド語、また英語)で研究結果を公開できる科学的なプラットフォームを提供するものである。
本誌は、ECEC施設、子どもおよび保護者に焦点をあてている。ECECという軸さえぶれなければ、教育の分野だけでなく、哲学や心理学、自然史や社会学など、多くの学術的分野から寄与があるかもしれない。ECEC全体の知識体系を対象としており、家庭や社会全体も忘れてはならない(NBF 2012)

保育施設やその研究に批判的な執筆者もいる。ベック(2012)は保育施設に通っている子どもと、そうでない子どもの比較研究の必要性を指摘している。ノルウェーの子どもの殆どが通園しているため、そうした研究が困難であることは認めている。またベックは、ノルウェーの研究者がスカンジナビア諸国以外の研究を利用しないことを批判している。そして例えば、保育施設で長時間過ごすことにより起こり得る子どものストレスについて、さらなる研究がされるべきだと提案している(ibid)。


  • 注:この学術誌サイトに掲載されている記事は、英語あるいは北欧言語で書かれており、英語の要旨が付いている。

    • 編集部訳注

    • *1: 育児休暇については、本稿執筆当時から政策変更が重ねられ、2013年7月1日~2014年6月30日の期間においては、49週間にわたり給料の100%を受給するか、59週間にわたり給料の80%を受給でき、母親・父親への割り当て制度は、それぞれ14週間ずつ。2014年7月1日以降は、母親・父親の割り当て制度は10週間ずつに変更された。
    • *2: 2013年9月、中道右派が総選挙で勝利、2005年から政権をとっていた中道左派を破った。現政権は、保守党と進歩党が中心の連立政権である。
    • *3: 2014年7月以降は、13ヶ月~23ヶ月の子どもをもつ親で、保育施設に就園させていない場合は6000クローナ、週19時間以下の就園の場合は3000クローナが支給される。

    • 参考文献

      • Balke, Eva (1995). Småbarnspedagogikkens historie. Oslo: Universitetsforlaget.
      • Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Å sende bekymringsmelding - eller la det være?
        En kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern.
        Nova-rapport nr. 6/09
      • Beck, Christian W. (2012). Barnehageeksperimentet. Kronikk i Klassekampen 27. April 2012
      • Bjerkestrand, Mimi (2012). Kor viktig er barnehagen i Noreg? Artikkel på nettstedet Verdens fineste stilling ledig - bli førskolelærer.
      • Drange, Nina (2012). Omsorgen for barna i velferdsstaten. PhD-thesis. Universitetet i Stavanger.
      • Ellingsæter, Anne Lise & Gulbrandsen (2003). Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode. Nova-rapport 24/03
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      • Furu, Anne, Marit Granholt, Kristin Holte Haug & Marit Spurkland (2011). Student i dag. Førskolelærer i morgen. Bergen: Fagbokforlaget.
      • Haug, Kristin Holte & Theo Koritzinsky (2011). Isolert fra fellesskapet. Hovedinnlegg i Dagsavisen 27.mai 2011.
      • Korsvold, Tora (2005). For alle barn. Oslo: Abstrakt forlag AS.
      • NBF (2012): Nordisk barnehageforskning.
      • Norwegian Ministry of Education (2005). Kindergarten Act - Act no. 64 of June 2005 relating to Kindergartens. The Lovdata Foundation.
      • Norwegian Ministry of Education and Research (2009a). Factsheet. The most important messages in White Paper No 41 (2008-2009) Quality in ECEC.
      • Norwegian Ministry of Education and Research (2009b). St.meld. nr. 41 (2008-2009)
        Kvalitet i barnehagen
        (White Paper, Quality of Kindergartens in Norway). (PDF)
      • Norwegian Ministry of Education and Research (2011a). From kindergarten to adult education.
      • Norwegian Ministry of Education and Research (2011b). Framework plan for the content and tasks of kindergartens (PDF). Laid down by the Ministry of Education and Research 1 March 2006, amended by Regulation 10th of January 2011 No. 51
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      • Norway.no (A website set up by Norwegian national authorities with information in English about regulations on kindergartens)
      • NOU 2012:1 - Til barnas beste. (Green paper suggesting changes in the legislation relating to kindergartens)
      • RCN (2012): The Research Council of Norway
      • Statistics Norway (SSB) (2012)
      • UNICEF (2008): The Child Care Transition. A league table of early childhood education and care in economically advanced countries, UNICEF Innocenti Research Centre: Florence.
      • Østrem, Solveig, Harald Bjar, Line Rønning Føsker, Hilde Dehnæs Hogsnes, Turid Thorsby Jansen, Solveig Nordtømme & Kristin Rydjord Tholin (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan forbarnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Rapport nr. 1/2009. Tønsberg, Høgskolen i Vest fold.

筆者プロフィール
Kristin_Holte_Haug.jpg クリスティン・ホルテ・ハウグ(オスロ・アーケシュフース大学准教授)

オスロ・アーケシュフース大学、応用科学部、教育・国際学科の准教授。幼児教育教師プログラムで教育学およびICT教育を教える。主な研究課題は児童福祉とICT教育で、特にデジタルストーリーテリングに強い関心をもつ。これらの分野について数冊の書籍と論文を発表。児童福祉活動においては10年の経験を有する。
Jan_Storoe.jpg ジャン・ストロー(オスロ・アーケシュフース大学准教授)

児童福祉指導員として訓練を受け、幼児や若者を対象としたケア(主に住居問題)において30年の経験を有する。現在、オスロ・アーケシュフース大学、応用科学部、社会科学科の准教授を務める。過去に、保育から成人期への移行、社会教育学、その他の研究題目で5冊の書籍と複数の論文を発表している。
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